【第110回:午前52問】養育医療が定められている法律はどれか。

養育医療が定められている法律はどれか。

1.児童福祉法
2.母子保健法
3.発達障害者支援法
4.児童虐待の防止等に関する法律

【解答】2
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【解説】
1:児童福祉法は児童の福祉を保障するための法律で、児童福祉施設とは、子どものための保育、保護、養護を行う施設のことです。
児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターを言います。

2:養育医療は未熟児に対する医療給付で、母子保健法に基づく養育医療の給付である。

3:「発達障害者支援法」は発達障害のある人の早期発見と支援を目的にした法律で、発達障害についての定義や支援の基本理念、具体的な支援制度についても定められている。

4:児童に対する虐待の禁止、予防及び早期発見、国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする法律です。

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