看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか
1.20 歳未満の者
2.海外に居住している者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.伝染性の疾病にかかっている者
【正解】3
✕ 1.20 歳未満の者
✕ 2.海外に居住している者
〇 3.罰金以上の刑に処せられた者
欠格事由
第 九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
✕ 4.伝染性の疾病にかかっている者
<ちょっとメモ>
以前は身体的な障害を欠格事由として入れていたこともありましたが、差別問題と指摘があり撤廃されました。ですが、今現在看護師として学ぶ中では、そういった障害が理由で卒業をあきらめる学生も多数いるのではないかと思っています。看護師免許を取得すればそれまでですが、とる前に障害を受けた場合は、その限りではないというのが現状ですね。
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