看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
1.訪問看護業務
2.看護師免許証の交付
3.訪問入浴サービスの提供
4.看護師等への無料の職業紹介
【解答】4
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【解説】
1:都道府県ナースセンターでは、訪問看護師を養成するため「訪問看護師養成講習会」を実施している。
2:医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師等の厚生労働大臣免許に関する申請は、保健所が受付窓口となる。
3:訪問入浴とは、看護師1名を含めた原則3名のスタッフが自宅に訪問し、専用の浴槽を使って入浴をサポートしてくれる介護サービスである。
4:都道府県ナースセンターは、訪問看護の研修、無料の職業紹介、潜在看護師の発掘などをおこなっている。
【類題】
・第98回 午前45問
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