【第110回:午後81問】精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。

1.応急入院
2.措置入院
3.任意入院
4.医療保護入院
5.緊急措置入院

【解答】2

【解説】

1:応急入院とは、指定医の診察の結果入院が必要と判断され、保護者の同意は得られなくても入院させることができるという入院形態である。

2:措置入院とは指定医2名以上の診察の結果が「精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認める」場合、適応される(29条2項)。

3:任意入院とは、本人の同意に基づく入院で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づく入院形態である。

4:医療保護入院とは、精神保健指定医の診察のもと医療および保護のための入院が必要だと判断された場合、本人の同意が無くとも保護者の同意があれば入院させることができる制度である。

5:緊急措置入院とは、1名の精神保健指定医師の診察の結果、入院治療を行わなければ自傷他害のリスクが非常に高く、本人の同意が得られなくても72時間に限り入院させることができるという制度である。

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