【第110回:午後61問】妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。

1.母子保健法
2.労働基準法
3.育児介護休業法
4.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)

【解答】4

【解説】

1:母子保健法とは、母性や乳幼児の健康を保持増進するための法律である。

2:労働基準法は、賃金や就業時間などの労働条件や、産前産後の就業禁止、1歳になるまでの育児時間についても規定している。

3:令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示され、この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。

4:女性労働者が母子保健法の規定による保健指導、健康診査を受けるために必要な時間を、確保するとともにそれに基づく指導事項を守ることができるよう事業主が必要な措置(母親学級、妊婦健康診査参加時間の確保、休憩時間、回数、時差通勤など)を講じなければならないことを定めている。

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